軽貨物ドライバーが必ず考慮すべき税金について詳しく解説!

軽貨物ドライバーが必ず考慮すべき税金について詳しく解説!

軽貨物ドライバーとして開業する際に必ず考慮しなくてはならないことが税金です。個人事業主として経費等を必ず確定申告しなければなりません。この記事では確定申告の申請で必要なことをわかりやすく解説していきます。

軽貨物ドライバーは個人事業主

軽貨物ドライバーはほとんどが個人事業主となり、運送会社と契約をして報酬を受け取ります。
報酬はすべてが手取りになるわけではなく、業務委託で仕事をしているので配送にかかる経費など確定申告しなければなりません。
確定申告をすることで所得税を抑えることができます。会社で働いている場合は年末調整で会社が手続きをしてくれますが、個人事業主になると自分で確定申告をおこなう必要があります。

年度末に慌てないように領収書を必ずとっておき、経費は自分で管理しておく必要があります。毎日帳簿をつけておくとスムーズに確定申告ができるのでおすすめです。

確定申告をしないとどうなる?

悩んでいるドライバー

軽貨物ドライバーで個人事業主になったら確定申告をしなければならないのはわかったが、実際に確定申告をしなかった場合はどうなるのか解説していきます。
個人事業主で所得が48万円以下の人は確定申告の義務はありません。
しかし、確定申告をしない場合は収入証明をすることができなくなります。賃貸契約や住宅ローンを組むときや、子供を保育園に入れるときなど確定申告の控えを収入証明が必要なときに困ってしまいます。
また所得によっては国民健康保険を減額できる場合があるので確定申告をしておくことが大事です。

さらに、もし確定申告をしなかった場合は無申告加算税を課されてしまいます。
これは確定申告の期間後に申告したときや無申告であったときに、納税額によって課される税金のことです。
例外として税務署の調査通知を受ける前に自主的に申告した場合は無申告加算税を軽減することができたり、期間内申告をする意思があったと認められた場合は課されないケースもあります。
また延滞税や、所得税とともに住民税が徴収されてしまうこともあります。

そして、確定申告をみずからの意思で何らかの不正をしたときは無申告の罰則よりも重い罰になる可能性があり、最悪の場合は「ほ脱」という罪に問われてしまします。ほ脱は重犯罪にあたり、10年以上の懲役または1,000万円以下の罰金が科される場合があります。

税金を少しでも抑えるために

軽貨物ドライバーとして働く上でかかる税金を抑えるためには確定申告で青色申告か白色申告の申請が必要になります。それぞれの特徴を見てみましょう。

青色申告

青色申告は複式帳簿と呼ばれる形式で記入する必要があるので、白色申告よりも手続きが大変です。
しかし青色申告をすることにより最大で65万円の控除をうけることができるので節税につながり安くすることができます。
青色申告をする場合は個人事業主の開業届と一緒に所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があるので覚えておきましょう。

白色申告

白色申告は青色申告に比べて収入と支出の内訳を家計簿につけるような感覚で簡易的に記入することができるので負担が少ないです。比較的簡単に記載することができるが、その分控除金額が少なくなる可能性もあるので注意が必要になります。

軽貨物ドライバーにかかる経費

軽貨物ドライバーとして働く際に経費になるものを解説していきます。

1,ガソリン代

2,有料道路代、駐車代

高速道路や配達の際に停めたコインパーキングなどの駐車場代も経費に入ります。

3,車の減価償却費

レンタルではなく自分で購入した車両の場合は、車の購入代金を一度に全額経費で計上することはできませんが、数年にわたって経費として計上することが可能です。これを原価償却といいます。

4,自動車に関する保険料、自動車税

事業のみで使う分のみ経費として計上することができます。プライベートでも使用している場合はプライベートの分と分けなければなりません。

5,車検や修理費用

自動車にかかわる「車検」「修理費用」「タイヤ」「パーツ」などの代金も経費計上可能です。

6,自宅兼事務所の家賃・電気代

こちらもプライベートと分ける必要があります。

7,電話料金(携帯電話・固定電話)

完全に仕事用で使用している電話であれば全額経費計上ができます。しかしプライベートと共有して使用している場合は仕事の使用した場合のみが計上となります。

8,事務用品

9,打ち合わせや懇親会の費用

打ち合わせ先までかかった交通費・場所代・飲食代なども経費計上可能です。

10,差し入れ、お見舞いや香典

お見舞いや香典の場合はレシートや領収書がありませんが、その場合は「出金伝票」を作成して経費計上をおこないます。

11,個人事業税

個人事業税は「事業所得の経費」になります。代表的なのは「印紙代」です。個人事業税は事業をおこなうにあたり公共のサービスを利用したことに対して支払う税金のため経費計上ができます。

上記のようなものが軽貨物ドライバーの方が経費として申請できるものになるので覚えておくと良いでしょう。

まとめ

今回はこれから軽貨物ドライバーを始めようと考えている人に向けて、あらかじめ知っておくべき税金について解説しました。
軽貨物ドライバーは基本的に個人事業主として働くことが多いため、確定申告等に関わる税金、経費については自分でしっかりまとめて管理。申請しなければなりません。

青色申告などを申請敷いておけば支払う税金を抑えることができるので結果的に収入の増加につながるので必ずやっておくと良いでしょう。

私たちアウル輝では軽貨物配送会社として現在複数のドライバーさんの抱えております。

この仕事に興味のある方、開業方法や税金について不安という方にも親身に相談にのりますのでお気軽にご相談ください。

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